▼令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
前年度にも行われていたように、DVで避難中の方等が、この特別給付金を受け取れます。 DVにより避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差止めできる可能性があります。 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば受け取れる可能性があります。
「DV等の被害者であること」の証明は、配暴センターなどの相談証明だけでなく、DV被害者支援を行っている民間支援団体 (婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書(別紙様式)によるものでも取り扱われます。
様式はこちらからダウンロードできます。
▼NNEDV TECHーSAFETYツール情報
全米シェルターネットワーク(National Network to End Domestic Violence)の Safety Net Projectが作成している、デジタル時代のDVや性被害に対応するための参考情報です。
この情報は、ステート・ストリート信託銀行株式会社の社員の皆様が、社会貢献活動として、翻訳にご協力いただいて作成しているものです。