目次

1 DV防止法
2 性暴力関係
2-1 刑法・性犯罪2023年改正関係
2-2 ストーカー規制法
2-3 教育職員性暴力防止法
2-4 AV出演被害防止・救済法
2-5 リベンジポルノ防止法、リベンジポルノ規制法
2-6 セクシュアル・ハラスメント関連 (男女雇用機会均等法)
2-7 マタニティ・ハラスメント関連
2-8 パワーハラスメント防止法
3 売買春、人身売買罪等
3-1 売春防止法
3-2 児童ポルノ禁止法、児童買春・児童ポルノ処罰法
3-3 人身取引(ヒューマン・トラフィッキング)
4 女性支援法、困難女性支援法
4-1 困難女性支援法
4-2 母体保護法
4-3 刑法 堕胎罪
5 虐待防止法、児童福祉法
5-1 高齢者虐待防止法
5-2 児童虐待防止法
5-3 児童福祉法
5-4 子ども基本法
6 犯罪被害者等基本法
7 別居後の親子面会交流や親権・監護権、養育費など

1 DV防止法

正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

最初の施行:2001年10月13日

最新改正(第五次)公布日:令和5年7月5日 

施行日:令和6年4月1日

DV法・令和5年改正関係

■改正後条文 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律

令和5年改正の新旧対照表

参議院内閣委員会附帯決議

衆議院内閣委員会附帯決議

改正の概要(内閣府作成資料)

2023年3月末までの現行法の条文

■基本方針

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針」

令和5(2023)年 9月8日

内閣府、国家公安委員会、法務省、 厚生労働省告示第1号

改正DV防止法に関するQ&A (内閣府)へのリンク
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/34.html

改正DV防止法・保護命令制度に関するパンフレット(内閣府)
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/pdf/r5_05.pdf

2 性暴力関係

2-1 刑法・性犯罪2023年改正関係

官報

新旧対照条文

法務省のページ 改正法等の概要、Q&A

付帯決議(衆参議院)

その他

性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針

2-2 ストーカー規制法

正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律

最初の施行:2000年11月24日

最新改正:令和3(2021)年

警察庁ウェブサイトより抜粋

 「近年、元交際相手等の自動車等にGPS機器をひそかに取り付け、その位置情報を取得する事案がみられるなどの最近におけるストーカー事案の実情を踏まえ、令和3年5月26日にストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。

 これにより、令和3年6月15日から、

  • 住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、あなたが、実際にいる場所の付近において見張る、押し掛ける、みだりにうろつく行為
  • 電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為 が規制されました。

また、令和3年8月26日から、

  • GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等が規制されるとともに、
  • 禁止命令等に係る書類の送達に関する規定が整備され、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、都道府県公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができるようになりました。」

法の条文

2-3 教育職員性暴力防止法

正式名称:教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律

令和4(2022)年4月1日施行

令和5年 刑法・性犯罪等改正に伴い一部改正

法の条文

指針

文部科学省ウェブサイト(通知、概要等)

2-4 AV出演被害防止・救済法

正式名称:性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律

公布日:令和4年6月22日

施行日:令和4年7月12日

条文

2-5 リベンジポルノ防止法、リベンジポルノ規制法

正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

改正法令名:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

改正法令公布日:令和3年4月28日

施行日:令和4年10月1日

条文

2-6 セクシュアル・ハラスメント関連 (男女雇用機会均等法)

■正式名称 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

▼該当条文

(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

5 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

第十一条の二 国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2 事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4 労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

厚生労働省 指針・パンフレット等

2-7 マタニティ・ハラスメント関連

▼男女雇用機会均等法 該当条文

(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

第十一条の三 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

4 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

第十一条の四 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2 事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4 労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)

第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

第十三条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

■育児・介護休業法

■正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

マタニティ・ハラスメント関連の改正・施行:平成 29 年 1 月

条文

厚生労働省

2-8 パワーハラスメント防止法

■正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

条文

▼該当部分条文(2020年6月施行)

第九章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等

(雇用管理上の措置等)

第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。

 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

 前二項の規定は、指針の変更について準用する。

(国、事業主及び労働者の責務)

第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

厚生労働省 指針・パンフレット等

厚生労働省 明るい職場応援団

3 売買春、人身売買罪等

3-1 売春防止法

正式名称:売春防止法

公布日: 1956年5月24日、施行は1957年4月1日

改正法令公布日:令和5年5月17日

施行日:令和5年6月6日

法の条文

3-2 児童ポルノ禁止法、児童買春・児童ポルノ処罰法

正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

公布: 1999年5月26日

最終改正:令和4(2022)年6月

条文

文部科学省広報

3-3 人身取引(ヒューマン・トラフィッキング)

▼刑法 人身売買罪(第226条の2)

(人身売買)

第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。

5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。

人身取引対策推進会議

内閣府

政府広報

4 女性支援法、困難女性支援法

4-1 困難女性支援法

正式名称:困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

制定年月日: 令和4年5月25日

改正法令公布日:令和4年6月15日

施行日:令和6年4月1日

法の条文

法の概要など

国の基本方針

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律施行規則

厚生労働省 関連ページ

4-2 母体保護法

正式名称:母体保護法

公布日:昭和23年7月13日

改正法令公布日:令和4年6月22日

条文

配偶者同意に関する通知等資料

人口妊娠中絶に関する通知

子ども家庭庁 スマート保健相談室

厚生労働省 HIV・性感染症

4-3 刑法 堕胎罪

▼該当条文

第二十九章 堕胎の罪

(堕胎)

第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。

(同意堕胎及び同致死傷)

第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(業務上堕胎及び同致死傷)

第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。

(不同意堕胎)

第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

(不同意堕胎致死傷)

第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

5 虐待防止法、児童福祉法

5-1 高齢者虐待防止法

正式名称:高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

公布日:平成17年11月9日

改正法令公布日:令和4年6月17日

法の条文 

厚生労働省 高齢者虐待防止

5-2 児童虐待防止法

正式名称: 児童虐待の防止等に関する法律

施行:2000年

最終改正:2017年

法の条文

厚生労働省

児童虐待対応の手引き

子ども家庭庁 啓発サイト

5-3 児童福祉法

最初の施行:1948年

最終改正:2022年

条文

5-4 子ども基本法

施行:令和5(2023)年4月1日

条文

子ども家庭庁 概要、パンフレット等

6 犯罪被害者等基本法

施行: 2005年

条文

警察庁 犯罪被害者施策

法務省 犯罪被害者の方々へ

7 別居後の親子面会交流や親権・監護権、養育費など

 現在、別居や離婚後の子の親権や親子の面会交流、養育費のことなどが、法制審議会家族法制部会で議論され、今後法改正などが行われる可能性が出てきています。

法制審議会 「家族法制の見直しに関する中間試案」 パブリックコメント 2022年11月15日

家族法制の見直しに関する中間試案の補足説明

家族法制の見直しに関する中間試案の参照条文

家族法制の見直しに関する中間試案の概要

家族法制の見直しに関する中間試案に関する参考資料

英語資料Overview of the Interim Proposal Concerning the Review of the Family Law

法制審議会 2023年8月「要綱案の取りまとめに向けたたたき台」

部会資料30-1

部会資料30-2

2023年2月 パブリックコメントに際し全国女性シェルターネットが提出した意見

部会資料32-1

部会資料32-2

2023年11月10日 シェルターネットが法制審議会に出した要望書(声明)