日本では、もちろん、人が人を暴力で傷つけたり、殺したりしたら犯罪として罰せられます。

しかし、DVを特に悪質な行為だとして犯罪とする法律はありません。

 日本では、いわゆる「DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)」によって、DV(=「配偶者からの暴力」)の定義や、被害者保護のための対策を定めています。また、行為によっては、「ストーカー行為等規制法」や、「刑法」の性犯罪などとしても対応ができる場合もあります。そして、それを相談するための相談センターについての女性支援のための新法(「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」)が作られました(2024年4月施行)。

主なポイント 

  • DVの定義:DV=法律では「配偶者からの暴力」。性別にかかわりなく定義。身体的な暴力だけではなく、様々な行為もDVとする(身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動)。
  • 相談センター:「配偶者暴力相談支援センター」で相談を受け、援助する。
  • 保護命令:DVの加害者に対し、裁判所が被害者やその家族親族などに「近づくな」「立ち去れ」「電話をかけるな」などの命令が出される。

*「DV防止法」が改正されました(2024年4月施行)。もっと詳しい内容は「法律や政策リスト」のページへ

*内閣府:配偶者からの暴力被害者支援情報

DV被害者の「一時保護」の決定や公的シェルターの運営を行っているのは、(「DV防止法」ではなく)「売春防止法」に基づいて設置されている、各都道府県の「婦人相談所」です。この婦人相談所を中心とする「婦人保護事業」には限界や問題点があり、これに変わる新しい法制度「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が制定されました。

*もっと詳しい内容は「法律や政策リスト」のページへ

  私たちのような民間シェルターが、DVの相談機関やシェルターの主な担い手だと誤解されている方もおられますが、日本のDV相談体制は、法律上は、公的な「相談センター」であり、公的なシェルター施設によってされる設計になっています。それとは別に、私たち民間団体は独自に、自主的に相談支援活動を行い、シェルター施設をもっていたりします。

  私たちは公的支援機関と連携して被害者を支援したいと思っているのですが、公的支援機関にはいくつかの問題点があり、しかも近年だんだん質が低下しているという指摘が出てきています。それに対し、私たち民間団体は、被害者支援のために必要があると感じれば何でも、柔軟に支援をするため、まだ他の人には見えていない新しい問題を発見し、社会に発信もしています。しかし、民間シェルターへの公的な財政助成は本当にわずかしかなく、基本的にはボランティアで活動しており、施設やスタッフ数が小規模であるという弱点があり、また、全国すべての地域にあるわけでもありません。

  全国女性シェルターネットは、これまでも、公的相談支援機関の問題点についての声を集め、厚生労働大臣や内閣府などに要望、提言をするなどしてきました。

  2022年ついに、より本格的な女性への相談支援を行う「女性支援法」が国会で成立し、2024年度から施行されます。相談支援の理念や支援の強化に加え、民間団体との対等な協働も掲げられています。
  そこで、私たち全国女性シェルターネットは、「女性支援法」の国の基本方針に対するパブリックコメントへの意見提出や、各都道府県の基本計画策定にあたっての提言を発表しています。

また、DVでも、そうでない相手からのストーキングでも、「ストーカー行為規制法」によって警察が相談にのり、助言や相手への警告など、悪化をふせぐための援助をします。

 *警察庁:ストーカー被害を未然に防ぐことを目的としたポータルサイト 

 *刑法の性犯罪規定が改正されました(2023年7月13日)。もっと詳しい内容は「法律や政策リスト」ページへ

2024年(令和6年)5月に成立した「民法等改正法」(2026年(令和8)年5月までに施行)で、親権等に関するルールが変わります。私たちは、この法改正の議論において、様々な疑問や懸念を表明してきました。

 今後は、施行された家族法の規定が実際にどのような影響を持つのか、国のガイドラインやQ&Aの内容に注目しています。

 *他団体等のリンク

(5)「刑法」性犯罪の規定について

2023年7月に刑法・性犯罪の規定が大きく改正されました。

 *法務省:性犯罪関係の法改正等 Q&A
 *内閣府・男女共同参画局:国の性犯罪・性暴力対策強化の方針
 *もっと詳しい内容は「法律や政策リスト」のページへ