第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人「全国女性シェルターネット」と称する。

(事務所)

第2条 この法人に事務所を置く。

(1) 主たる事務所を東京都文京区本郷一丁目35 番28 号メゾンドール本郷302号に置く。

(2) 従たる事務所を札幌市に置く。

(3) その他必要とされる場合は、適当とされる地域に事務所を置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、さまざまな形態の「女性に対する暴力」の被害女性と子どもを支援する、全国各地の「駆け込みシェルター」相互の連携協力によって、「すべての女性に対する暴力」の根絶をめざす活動に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(2) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(3) 子どもの健全育成を図る活動

(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)

第5条

この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)「女性に対する暴力」に関わるシェルターサポート推進事業

(2)関連諸機関との連携協力をすすめるためのネットワーク形成事業

(3)「女性に対する暴力」根絶をめざすための教育・意識啓発事業

(4)「女性に対する暴力」根絶をめざすために政策提言、その他社会的活動にかかわる調査研究事業

(5)暴力被害女性の生活再建にかかわる経済支援貸付事業

(6)暴力被害女性の生活再建にかかわる無料職業紹介事業

(7)その他の必要とされる事業

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2)賛助会員  この法人の趣旨に賛同し事業を援助するために入会した個人及び団体

(入会)

第7条 会員として入会しようとする者は、定められた方法により入会申し込みを行うものとし、入会の承認は理事会が行う。

2 会員は会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めた者については、この限りではない。

3 前各号に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき

(2) 死亡し、もしくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき

(3) 2年以上会費を滞納したとき

(4) 除名されたとき

2 この法人を退会しようとする者は、退会届を理事会に提出することにより、任意に退会することができる。

3 この法人は、会員がこの法人の定款もしくは規則に違反した場合、又はこの法人の名誉を傷つけ、もしくは目的に反する行為をした場合には、その会員を除名することができる。

4 前各号に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

(会費などの不返還)

第9条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員

(種別及び定数)

第10条 この法人に次の役員を置き、役員は、総会において選任する。選任の方法は総会の議決を経て別に定める

2 理事 10人以上20人以下

3 監事 1人以上3人以下

4 理事のうち1名を代表理事とし、選任の方法は理事の互選による。

(役員の職務)

第11条 代表理事は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。

2 理事は、業務を執行する。

3 監事は、法第18条に定める職務を行う。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ成らない。

(役員の解任)

第13条 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められる場合、または職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる場合は、総会の議決にもとづいて解任することができる。

(役員の報酬)

第14条 役員の報酬に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

第5章 総会

(構成及び権能)

第15条 この法人の総会は、正会員をもって構成し、この定款で別に定めるもののほか、事業活動計画及び予算、事業活動報告及び決算その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(種別及び開催)

第16条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、議長は、出席正会員の中から選出する。

2 通常総会は、毎年1回開催する。

3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。

(2)正会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。

(3)法第18条 第4号に定めるところにより監事が召集するとき。

(召集)

第17条 総会は、前条第3項 第3号の場合を除き、代表理事が召集する。

2 代表理事は、前条第3項 第1号及び 第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の5日前までに通知しなければならない。

(定足数)

第18条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければならない。

(議決)

第19条 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(表決権等)

第20条 各正会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむをえない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の事項により表決した正会員は、第17条及び 第18条の適用については、総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面評決者または表決委任者がある場合はその数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成及び権能)

第22条 理事会は、理事をもって構成し、この定款で別に定めるもののほかは、総会の議決した事項の執行に関する事項、理事会として総会に付議する事項その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決する。

(開催)

第23条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催し、議長は、代表理事がこれにあたる。

(1)代表理事が必要と認めるとき。

(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。

(3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。

(召集)

第24条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2号及び 第3号の規定による請求があったときは、その日から30 日以内に理事会を召集しなければならない。

3 理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第25条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(議決)

第26条 理事会における議決事項は、第24条 3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第27条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条 第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第28条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経緯の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成及び管理)

第29条 この法人の資産は、会費、寄附金品、財産から生ずる収益、事業に伴う収益その他の収益をもって構成し、理事会の議決にもとづいて、代表理事がこれを管理する。

(事業活動計画、予算、暫定予算及び予算)

第30条 この法人の事業活動計画及び予算は、毎事業年度、代表理事が作成し、総会の議決を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらずやむをえない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を得て、予算成立までの期間に係る暫定予算を作成し、収益費用とすることができる。

3 前項の収益費用は、あらたに成立した予算の収益費用とみなす。

4 この法人の事業活動報告及び決算は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)

第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。決算剰余金を生じた時は、次期事業年度に繰り越すものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第32条 この定款は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、法第25条 第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を経なければならない。

2 この法人定款を変更(前項の規定により所轄庁認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)

第33条 総会の議決によりこの法人が解散をするときは、正会員総数3分の2以上の承諾を得なればならない。残余財産については、法第11条 第3項に従い、総会で議決 した、特定非営利活動として行われる貸付け又は生活困窮者を支援するための貸付けを行うことを事業の主たる目的とする法人又は国若しくは地方公共団体に譲渡するものとする。

第9章 公告の方法

第34条 この法人の公告は、この法人の事務所での掲示及び官報に掲載して行なう。ただし、法第28条の2 第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府ポータルサイトに掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)

第35条 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

代表理事 近藤 惠子(松下)

理 事 三上久美子

理 事 八幡 悦子

理 事 中村千惠子

理 事 西澤眞知子

理 事 平川 和子(光元)

理 事 大津 惠子

理 事 上田 美江

理 事 齋藤 恵美

理 事 隠岐美智子

理 事 安田 壽子

理 事 土方 聖子

理 事 遠藤 智子

理 事 深川 明子

理 事 朝倉安都子

監 事 細谷 久子

監 事 髙雄 菊江

3 この法人の設立当初の役員任期は、第16条 第1項の規定にかかわらず、成立の日から2006年3月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度の事業活動計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。

5 この法人の設立当初の事業年度は、成立の日から2006年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

正会員

(1) 入会金 10,000 円

(2) 年会費 10,000 円

賛助会員

(1)入会金 0 円

(2)会費1 口 10,000 円(個人・団体、1 口以上)

7 この定款は、平成31年1月21日から施行する。

8 この定款は、令和2年10月30日から施行する。