特定非営利活動法人全国シェルターネット倫理規程
当法人は、さまざまな形態の「女性に対する暴力」の被害女性と子どもを支援する、全国各地の「駆け込みシェルター」相互の連携協力によって、「すべての女性に対する暴力」の根絶をめざす活動に寄与することを目的とし設立され、以降、全国の民間シェルターがつながり、互いに支えあい、情報を共有し、社会に発信していくネットワークとして一貫して活動を継続している。
法制度の整備はもとより、社会情勢も変わりゆくなか、当法人は今後も時代の要請に積極的に応えていかねばならない。
このような認識のもと、当法人は、厳正な倫理に則り、公正かつ適切な事業活動を行うための自主ルールとして、以下の倫理規程を制定し、その普及・定着を図ることとする。
当法人のすべての役職員は、その社会的使命と役割を自覚し、この規程の理念が具体的行動と意思決定に活かされるよう不断の努力と自己規律に努めなければならない。
(組織の使命及び社会的責任)
第1条 法人は、その設立目的に従い、広く被害者支援に資すべき重大な責務を負っている
ことを認識し、社会からの期待に相応しい事業運営にあたらねばならない。
(社会的信用の維持)
第2条 法人は、常に公正かつ誠実に事業運営にあたり、社会的信用の維持・向上に努めな
ければならない。
(基本的人権の尊重)
第3条 法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしては
ならない。
(法令等の遵守)
第4条 法人は、関連法令及び定款、倫理規程その他の内規を厳格に遵守し、社会的規範に
悖ることなく、適正に事業を運営しなければならない。
(私的利益の禁止)
第5条 法人の役職員は、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。
(利益相反の防止及び開示)
第6条 法人の役職員は、その職務の執行に際し、当法人との利益相反が生じる可能性が
ある場合は、直ちにその事実の開示その他当法人が定める所定の手続きに従わなければ
ならない。
2 法人は、評議員会又は理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員又は理事を除いて行わなければならない。
3 法人は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。
4 役員は、原則として、別紙に掲げる行為を行ってはならず、やむを得ない理由によりかかる行為を行う場合には、事前に代表理事に書面で申告するものとする。
(情報開示及び説明責任)
第7条 法人は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務
資料等を積極的に開示し、基金拠出者、寄付者をはじめとして社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の
尊重にも十分配慮しなければならない。
(研鑚)
第9条 当法人の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑚に努めなけれ
ばならない。
(規程順守の監視)
第10条 当法人は、必要あるときは、理事会の決議に基づき、委員会を設置しこの規程の
遵守状況を監視する。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
1. この規程は、2020年5月22日から施行する。
2.この規程の一部を改訂し、2020年7月19日から実施する。
【別紙】
(1) この法人が、休眠預金等交付金(休眠預金活用法第8条に定める休眠預金等交付金をいう。以下同じ。)に係る助成金を受ける場合、その助成金の支給に関わる団体(以下「助成金関係団体」という。)またはこれになり得る団体の役職員またはこれに準ずるものに就くこと。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
(2) 資金分配団体またはその役職員またはこれに準ずるもの対し、物品または不動産の贈与(せん別、祝儀、香典または供花その他これらに類するものとして提供される場合を含む。)をすること。ただし、この法人または役職員の負担の有無にかかわらず、 資金分配団体またはその役職員またはこれに準ずるものに対し、物品若しくは不動産を購入若しくは貸与をさせた場合または役務を提供した場合において、それらの対価が無償または著しく低いときは、相当な対価の額の金銭の贈与をしたものとみなす。
(3) 資金分配団体またはその役職員またはこれに準ずるもの対し、金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けは、無利子のものまたは利子の利率が著しく低いものに限る。)を行うこと。
(4) 資金分配団体またはその役職員またはこれに準ずるもの対し、未公開株式を譲渡すること。
(5) 資金分配団体またはその役職員またはこれに準ずるもの対し、供応接待を行うこと。
(6) 資金分配団体またはその役職員またはこれに準ずるものと共に遊技またはゴルフをすること。
(7) 資金分配団体またはその役職員またはこれに準ずるものと共に旅行(業務のための旅行を除く。)をすること。