特定非営利活動法人 全国女性シェルターネット コンプライアンス規程

(目的)

第1条

この規程は、この法人におけるコンプライアンスの取り組みに関する基本的事項を定め、これを適切に運用することによりコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条

 この規程は、この法人におけるすべての役員及び職員、会員に対して適用する。

(代表理事)

第3条

 代表理事は、コンプライアンスへの取り組みを法人運営の基本方針の一つとし、コンプライアンスの推進に努める。代表理事は、コンプライアンス違反行為の発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公表する。

(役員、職員、会員)

第4条

 この法人の役員、職員、会員等は、法令等を遵守し、誠実かつ公正な業務の遂行に努める。

2 役員、職員、会員等は、次の行為を行ってはならない。

(1)法令等に違反する行為

(2)他の役員、職員又は会員に対する法令等に違反する行為を行うことの指示、命令、教唆又は強要

(3)他の役員、職員又は会員に対する法令等に違反する行為を行うことの許可、承諾または黙認

(4)他の役員、職員又は会員等若しくはその他のものからの依頼、請負又は強要により法令等に違反する行為を行うことへの承諾

(5)特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為

(公益通報制度)

第5条 この法人は、コンプライアンス違反行為、不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理及びこの法人に対する社会的信頼の確保のため、公益通報制度を設ける。

(相談窓口及び通報窓口)

第6条 この法人は、役員、職員又は会員が不正行為等の相談・通報するための窓口を設ける。

2  役員、職員又は会員は次の窓口に相談・通報することができる。

(1)監事

(2)理事

(不利益処分等の禁止)

第7条 この法人の役員、職員又は会員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行ってはならない。

(改廃)

第8条 この規程の改廃は、理事会の決議による。

附則

(実施日)

第1条 この規程は2020年5月22日から施行する。

第2条 この規程の一部を改訂し、2020年7月19日から実施する。