最新情報

 

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厚生労働省・困難女性支援法R6年度施行に向けて「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)」へのパブリックコメントに、シェルターネットとして意見を提出しました。 2023年2月 

全文はこちら

 

 

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シェルターネットとしてのパブリックコメントへの意見を提出しました。

 

こちらからダウンロード

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法制審議会(家族法)にパブリックコメントを送りましょう!共同親権・面会交流などがテーマです。

現在、法制審議会(家族法)で、離婚や別居後の親子に関わることについて、いろいろなルールが決められようとしています。
今回の試案で危険なポイントと、パブリック・コメントの書き方、出し方についてチラシにまとめました。

 

パブコメチラシ こちらをクリック。(1月11日更新 pdf版)

 

                                                                                                  

 

第25回全国シェルターシンポジウムin 釧路、のべ約300人の参加を得て、無事終了しました。

ご参加ありがとうございました。

「シェルターシンポジウムin 釧路 大会アピール」

 

報告集のお申し込みは、こちらから。

  ↓

https://forms.gle/ttgsb7EWpgq6zuuk8

 

 

●   内閣府から来た給付金関係の新しい事務情報について(2022年10月04日追記)

 皆様 

報道されているように、電力、ガス、食料品などの価格高騰に対する支援として、
住民税非課税の世帯などに対して現金5万円が支給されることが2022年9月に発表されました。

この、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)について」の事務連絡が内閣府から来ましたのでお知らせします。

当事者の方の支援にお役立て下さい。

DVやその他親族からの暴力等で、住民票所在地から避難中の方でも、一定の要件を満たせば
現在のお住まいの市区町村から受給することができます。

「DVやその他親族からの暴力等の被害者であること」の証明は、配暴センターなどの相談証明だけでなく、DV被害者支援を行っている民間支援団体
(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書(別紙様式1)によるものでも取り扱われます。

確認書(様式1)

は こちら(word文書のため、ブラウザによっては自動保存される場合があります。)
 

令和4年9月29日 内閣府事務連絡

「配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例における住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金関係事務処理について(一部改正)」2022/9/29日付文書(各都道府県男女共同参画主管課長宛)

は こちら
 

9月26日 給付金等事業担当室からの事務連絡

「配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例における住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金関係事務処理について(一部改正)」2022/9/26日付文書(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当課(室)宛)

は こちら

参考(リーフレット)

は こちら (パワーポイント文書のため、ブラウザによっては自動保存される場合があります。)

 

全国女性シェルターネット事務局 北仲

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●   2022年5月27日(5月27日の通知が5月31日付けで少し修正されています

「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金」(児童一人あたり一律5万円」
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(生活支援臨時特別給付金)(1世帯あたり一律10万円)」
の二つの給付金について、DVや、その他親族からの暴力、性暴力などで避難している方への支援情報 を再び掲載します(5月27日の通知が5月31日付けで少し修正されています)。

内閣府本府 担当室 からの事務連絡「配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例における住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金関係事務処理について(一部改正)」(R4.5.27)

詳しくは、こちら

内閣府からの通知(R4.5.31)

詳しくは、こちら

申し出受理確認書様式 様式は、こちら

の情報を掲載します。

運用指針は2022(令和4)年6月1日に改正されています。

DVやその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難している事例について

新しい場所に避難している被害者が(基準日令和3年12月10日または6月1日)までに住所を移している場合、その基準日時点での住民票の所在する市町村が対応します。
また、「一定の要件を満たす者」は、いま居住する市町村に住民票を移していなくても、現在居住する市町村から支給されます。

「一定の要件」①~④のどれかに当てはまること
①DV法の保護命令が出ている
②婦人相談所や配暴センターや、行政や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)からの証明書や確認書を持っている人
③基準日の翌日以降に住民票が移され、それが住民票閲覧制限などの支援措置の対象となっている人
④このほかに、住民票上の世帯との生活の一体性がないと認められる場合

 

 

 

「ジェンダーベイスト・バイオレンス(GBV)専門支援員養成講座」の本格実施については、下記のサイトをご覧ください。

https://www.gbv-epschool.or.jp/

 

 

 

●   2022年3月15日

オンライン・ウェビナー2020年3月15日「DVは殴るだけじゃない 夫婦だけじゃない」動画を公開しました。
NPO法人デートDV防止全国ネットワーク × NPO法人 全国女性シェルターネット 共同企画

ウェビナー全体

 

榎本まみさん 「モラハラあるある」部分のみ

 

 

 

●   2022年2月11日

「子ども10万円給付金 昨年のうちに「相手方に支給決定されてしまって受け取れない」と言われたDV避難者や離婚した人等が、今から申請すれば受け取れます。

くわしくは、こちら

 

 

 

 

 

●   2022年1月19日

訴訟結果について

 

 

 

●   2021年12月25日

「子育て世帯等臨時特別給付」のDV等被害者への配慮に関する岸田首相あて追加の要望書を提出しました(2021年12月25日)

Youtube動画は、こちら

We have submitted the 2nd request to the Prime Minister regarding "Temporary Special Benefits for Households Raising Children" with Consideration for Victims of Domestic Violence. Dec 25.2021

 

 

 

●   2021年12月7日

シェルターネットが首相に要望を出していた、「子ども対する10万円相当の給付についてDV・虐待・性暴力等の被害者への配慮に関する要望書」について、12月6日付けて内閣府から事務連絡が出されました

内閣府事務連絡(12月6日)

確認書様式 

 

 

●   2021年11月30日

子どもに対する10万円相当の給付についてDV・虐待・性暴力等の被害者への配慮に関する要望書」を国に提出しました。

We have submitted a request to the Prime Minister regarding benefits for children.Nov.30,2021

 

 

 

●   2021年11月29日

2022年の第25回全国シェルターシンポジウムは、9月28日(水)、29日(木)の両日、北海道釧路市の釧路市生涯学習センター・まなぼっと幣舞で開催することが決まりました。
詳細については決まり随時、お知らせします。

 

 

 

●   2021年11月26日

ジェンダーベイスト・バイオレンス(GBV)専門支援員養成講座「エンパワメントスクール」

DVや性暴力など、「ジェンダーベイスト・バイオレンス」「女性に対する暴力」被害者の支援の専門家を育てるスクールの受講生募集を開始しました。

(2022年4月13日時点情報:最新情報の上部に掲載します。)

 

 

 

●   2021年10月25日

外国DV被害者に対する適切な保護の徹底と対策の改善を求める要請書」を内閣府に提出しました

 

Satement: We call for thorough and appropriate protection for foreign victims of domestic violence and improvement of measures.

 

 

 

●   2021年10月22日

衆議院選挙の立候補者に対するDV対策に関するアンケート集計結果を公表しました。

集計結果は、こちら

 

 

 

●   2021年9月26日

第24回全国シェルターシンポジウム2021 徳島大会は終了しました。

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 大会報告集の申し込みは、こちら

 

 

 

●   2021年8月31日

8月10日、オンラインウェビナーで議員フォーラムを開催しました。

当日の動画は、こちらからご覧ください。

参加者から出席議員の方々に寄せられた質問の回答を掲載しました。

回答は、こちら

 

 

 

刑法改正市民プロジェクトが検討会の報告書を解説する動画を公開しています。

サイトは、こちら

 

【動画 ここがおかしい性犯罪の刑事法検討会】
その1:暴行・脅迫、抗拒不能要件について
https://youtu.be/mWFy3BNje9c

その2:その2:性交同意年齢と、公訴時効について
https://youtu.be/aqV13zGUCMU

その3:地位・関係性を利用する罰則について
https://youtu.be/57xOJYRtekk

 

 

 

●   2021年7月1日

DV、性暴力被害等で住民票所在地以外へ避難している方への新型コロナワクチン接種に関する情報を掲載いたしました。

詳細は、こちら

 

 

 

 ●   2021年6月30日

2021年9月25~26日に、第24回全国シェルターシンポジウムin 徳島を開催します。

Facebookのリンクは、こちら

 

 

 

● 2021年6月16日

2021年6月16日 内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣、厚生労働大臣政務官あてに 「新型コロナウイルス接種におけるDV・虐待等被害者への配慮に関する要望書」を提出いたしました。

 

 

 

● 2021年5月13日

当法人の規程類の内公開可能な規程について公開しました

 

 

 

● 2021年4月17日
角田由紀子・伊藤和子(編)『脱セクシュアル・ハラスメント宣言 法制度と社会環境を変えるために』が刊行されました。

  詳細は、こちら

 

 

 

● 2021年2月25日

一般社団法人 社会的包摂サポートセンター(編)『DV・性暴力被害者を支えるためのはじめてのSNS相談』を刊行しました。
 
      詳細は、こちら
 

 

 

● 2021年2月15日
性的DV・パートナーからの性暴力についての声明を発表しました。


We have released a Statement on Sexual Domestic Violence and Partner Sexual Violence ( February 2021)

 

 

 

● 2021年1月 

23回 全国シェルターシンポジウム2020 オンライン パネリストへの質問の回答を公開しました。

● 2020年12月 

第23回 全国シェルターシンポジウム2020 オンライン の情報を公開しました。

      詳細は、こちら

 

 

 

 ● 2020年10月5日 

内閣府、厚生労働省に、「DV・性暴力のSNS・メール相談事業及びコールセンター等についての要望書」を提出いたしました。
  要望書全文はこちら pdf

 

 

 

● 2020年9月 
私たちが目指す「女性に対する暴力 被害者支援」(特にDV 編)を発表しました。

  全国女性シェルターネットは、このたび、民間シェルターの支援員、行政等の支援員、過去にDV被害を受けた当事者などの声を集め、現状のDV対策の改善についての意見をまとめました。今後は、これらを実現するための法の改正や新設の提案に向け検討を行っていきます。
  提言本文資料 pdf
  解説資料 pdf

 

 

 

● 2020 Asian Conference of Women’s Shelters
今年のアジア・シェルター・ネットワーク(ANWS)は、10/6、10/20、11/3にオンラインウェビナーで行います(英語です)。ご関心のある方は、ぜひお申し込みください。
https://shelterasia.org/2020/09/18/registration-for-upcoming-2020-asian-conference-of-womens-shelters/

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DVとは

1.言葉の意味

 

DV(Domestic Violence/ドメスティックバイオレンスバイオレンス)とは?

 夫婦や恋人、好意を寄せた相手など、親密な関係にある人(または元の夫婦や恋人)からの虐待をドメスティック・バイオレンス(DV)といいます。脅迫、侮辱、非難、抑圧、殴るなどさまざまな方法で自由を奪われ、人間としての尊厳を否定され、支配されることです。

 

割れたスマホ

 

 

 

親からいじめられるのは、DVではないの?

きょうだいから暴力をふるわれるのはDV?

  Domestic=家庭内という意味なので、「DV=家庭内暴力だから、子どもへの親からの虐待などもDVと呼ぶのでは?」と誤解されがちですが、「児童虐待」が社会問題になった時よりも後になって、「大人の夫婦の間にも虐待がある」と言われはじめ、それで名前がつけられたのがDVです。ですから、子どもの虐待や、子どもから親への暴力などには、この言葉は使いません。親子、介護する家族からの要介護者への虐待、きょうだいの間、子どもが親に暴力をふるう等、家庭内での様々な虐待・暴力をまとめて英語で呼ぶとしたら、「ファミリー・バイオレンス」という呼び方になります。

 平成29年度内閣府の「男女間の暴力調査」によると、女性の13.8%、男性4.8%が配偶者からの身体的暴力を「何度も」経験をしており、何らかのDV被害経験がある人のうち、女性の約15%、男性の3.1%が、それによって「命の危険を感じた」と回答しています。

  

 「生命の危険」に関わるようなDV加害はそれほど多い割合ではないとしても、家庭裁判所の婚姻関係事件申し立ての女性の側の「動機」に「DV的」なものが常に入ってくることを考慮すれば、“潜在的なDV問題”は、少なくはありません。

 

 

虐待

 

 

 

 結婚している夫婦だけが DV?  

  いいえ。交際関係や内縁関係であっても、DVです。英語ではDVA(Domestic Violence and Abuse DV・虐待)と呼んだり、IPV(Intimate Partner Violence 親密なパートナーからの暴力)、Dating Violence(交際している関係での暴力)などと呼ばれていたりします。

 交際相手からのDVを日本では「デートDV」と呼ぶことが広まっていますが。デートDVも、DVです。ただし、結婚しているかどうか、同居しているかどうかなどによって、法律で対応できる範囲には違いがあります。

 

 職場の「上司と部下」「先生と生徒」の間の虐待は?

 職場やその他の立場を利用した虐待は、DVというよりは「ハラスメント」と呼ばれます。ハラスメントのケースの対応や、防止の義務は、会社や学校の方にあります。もし、それが未成年に対する教員やスポーツ・文化などの指導者からのハラスメントであれば、同時に児童虐待と考えることもできます。

 

学校

 

 

 

 ふつうの夫婦喧嘩とはどうちがう?

 どこの家族でも喧嘩はありますが、明らかに相手を一人の人間として尊重していない、虐待したり追い詰めたりしている関係ならば、それはただのけんかではなく、DVになります。普通の、お互いを大切に思っている夫婦やカップルであれば、一緒に暮らし、共に過ごしているうちに、お互いに影響受けあっていきます。例えば、前は興味がなかった料理も、奥さんが作るので、だんだん美味しいと思うようになるとか、奥さんは興味がない話でも、夫が趣味のことを一生懸命やっているので、自分も一緒に付き合って、いつのまにかずいぶん詳しくなったとか。それに本当に相手の嫌なこと、直してほしいことがあれば、対等な関係の夫婦だったらそれを話し合うことができます。しかし、DVの場合は、相手を尊重せず、一方的に支配し、自分の思う通りに従わせようとします。そして従わないと怖い目にあうので、被害者はいつも相手を怒らせないように気にしてびくびくしながら過ごすようになります。

 

 

DV は「男性から女性へ」だけ?

 うではありません。性別に関係なく、親密な関係性での虐待は「DV」と定義されます。男性が被害者になることもありますし、同性カップルや、トランスジェンダーの当事者も経験することがあります。しかし、同時に、圧倒的多くのDVケースは、男性から女性に対して行われます。つまりこれは単なるその本人の性格の問題などの問題ではなく、男性を加害者にしやすい、女性が被害者になりやすい社会構造が影響しているということです。そこで、DVを「女性に対する暴力」「ジェンダーに基づく暴力」の一つとして考えることが非常に重要になります。

 逆に、典型的でないケース(男性の被害者やLGBTのDV)は、ますます相談しにくかったり、支援が少なかったり、被害者本人も自分の受けている被害をDVと考えることが難しいなど、特有の困難があります。これもまた、社会のジェンダーやセクシュアリティの構造の反映と考えることもできます。

 

2.様々な「暴力」の形。支配とコントロール

DVとは

2.様々な「暴力」の形。支配とコントロール

 DVを表現する時に「暴力」という言葉が使われることが多いので、殴る・蹴るなどの身体的な暴力をDVと呼ぶのだと理解されがちですが、DVの本質は、虐待で、相手人格を尊重せず、支配・コントロールすることです。ですから、その虐待や支配は様々な方法を用いて行われます。

 あなたの体験していることや、あなたの知り合いに起きていることがDVにあたるのかどうか知りたい方は、「チェックリスト」を読んでみてください。

 殴る・蹴るなどの身体的なものだけでなく、心理的、性的、経済的、社会的なものも含まれます。また、子どもを利用した暴力もあります。(なお、これらの「暴力」のタイプも別々に分けることが必ずしも正しいわけではなく、虐待や支配を表現するために、便宜上このようなタイプ分けをしているものです。)

身体的暴力・・・殴る、蹴る、髪を引っ張る、物を投げつける など
精神的暴力・・・大声で怒鳴る、罵る、脅す、無視する、殴る素振りや物を投げるふりをして脅かす など
性的暴力・・・・性行為を強要する、裸の写真や動画を撮られる、避妊に協力しな い、中絶を強要する、AVビデオと同じことをさせようとする など
経済的暴力・・・生活費を渡さない、働きに行かせない、借金をする・借金させる  など
社会的暴力・・・GPSをつけて行動を監視する、交友関係を制限する など
子どもを利用した暴力・・・子どもの前で馬鹿にする、子どもに馬鹿にするように言う、子どもに無視をするように言う など

 DVでは、いろんな方法をつかって、相手を自分のペットか奴隷のように虐待し、相手の気力や自己決定を奪っていきます。時にはそれは、「身体的暴力」(殴る、蹴る、熱湯をかける、首を絞める)であったり、ちゃぶ台をひっくり返す、物を投げたり、壊したりするというような暴力になることもあり、命の危険があることもあります。しかしそういうものだけがDVなのではありません。相手がいつどこで何をしているか、しょっちゅうLINE・携帯などで行動を報告させる、許可をもらわないと自由に他人には会えなかったり、外出を制限する、着る服についても命令する、すぐ浮気を疑うというような「行動の監視・強い束縛」がされたりもします。こうした「精神的DV」は、最近は「モラル・ハラスメント(モラハラ)」とも呼ばれています。監視や束縛の他にも、ひどい言葉で相手をバカにする、急にむちゃくちゃなことを言って相手を振り回す、怒鳴る、ストレスのやつあたりをする、説教が止まらないなどの行動もあります。身体的DVはなくても、馬鹿にし、ねちねちいじめる精神的DVによっても、家庭は安らぎの場ではなく地獄になっていきます。強く束縛し、追及してくるDVもあれば、逆にまったく口をきかない、何を聞いても返事がない、無視される、ご飯を作ってもゴミ箱に捨てられるという場合もあります。病気で具合が悪くなっても病院に連れて行ってくれないというようなことは、やはりひどいことだと言えるのではないでしょうか。                               

 そして、「経済的なDV」。毎月の生活費をくれない、給料をいくらもらっているのかも聞けない関係、貯金がいくらあるかも教えてもらえない、勝手に高価な買い物(車や家など)をしてしまう、相談もなく借金に巻き込まれるなどのこともあります。今回の10万円の特別給付金で、家族全員の給付金を世帯主が「自分のものだ」と勝手に使ってしまうという経済的DVが問題となりました。

Q.モラハラ(モラル・ハラスメント)とは?                   
 「モラル・ハラスメント」の「モラル」とは、(「道徳」ではなく)精神的な、という意味で、上で言う精神的暴力(虐待)のことを指します。身体的な暴力は無いけれどねちねちと人格攻撃をして追い詰めたり、長々と説教したり、無視したりという行動を「モラル・ハラスメント」というキーワードでまとめている書籍が出版されており、そうした本にはDVと、職場のパワハラにおけるモラハラの両方が紹介されていたりします。

 最近は「モラハラ」「モラ夫」などというキーワードやその具体例などが本やインターネットで紹介されることによって、「これもDVなんだ」とか、モラハラをする相手の方に問題があるのだ、ということが理解されやすくなってきています。

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権力と支配の車輪

出典:エレン・ペンス、マイケル・ペイマー著『暴力男性の教育プログラムードゥールース・モデル』(誠信書房 2004年)

 これは、DV加害者更生プログラムとして知られる「ドゥルース・モデル」で用いられている「権力と支配の車輪」のイメージ図です。様々な方法を使いながら、DVでは相手の逆らう力を奪い、自分の言う通りに支配していきます。

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 反対に、対等な関係性の図が、こちらです。

「平等の車輪」

3.「女性に対する暴力」とは?

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