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被害の相談先情報
*ご注意 全国女性シェルターネットとしての相談窓口は、設置しておりません。
全国女性シェルターネット加盟団体の各民間シェルターの団体名や連絡先一覧については、活動の安全を守るため、ここでは公開はしておりません。
各地域で、DVの相談先の広報チラシやカードなどに公的機関とともに民間シェルターの連絡先も載っていることがあります。それぞれの地域の情報から探してみてください。
<新着情報>
世界中の95ヶ国のDVや性暴力支援窓口の情報を集めたLila.Helpが2022年4月、オープンしました。
ライラ・ヘルプについて
1.ドメスティック・バイオレンスの相談先(公的機関) 2020年9月時点
(1)公的相談窓口
ドメスティック・バイオレンスは、DV法に基づいて、「配偶者暴力相談支援センター」が各地域にあり、また、それぞれの自治体の男女共同参画センターの相談窓口でも、相談を受けています。自治体によっては、市区町村役所の中にも担当相談員を置いているところもあります。
内閣府のホームページに各地の相談支援センターのリストが掲載されています。
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/index.html
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター一覧[PDF形式:171KB]
自分の地域の相談センターがわからない場合 内閣府「DV相談ナビ」
(2)警察では、「生活安全課」で、DVやストーカーの相談を受けています。
命の危険を感じる緊急の場合は、迷わず110番で通報を
そうでない場合は、警察署の生活安全課に相談しましょう。
(最初は相談課で話を聞いてから案内、というところもあります)
(3)電話、SNS、メールなどでの相談(全国)
◆よりそいホットライン(3番) 「DV/性暴力相談」 電話での相談(24時間)
0120-279-338
外国語での一般相談ラインもあります。
◆DV相談プラス:電話・SNS・メールでの相談
電話(24時間)、SNS(外国語も選べます)
0120-279-889
2.児童虐待の相談先
児童虐待相談窓口 189
3.性暴力・性被害の相談先
各都道府県に、性暴力ワンストップセンターがあります。
(内閣府ホームページ) 全国のワンストップセンター一覧
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html
4.妊娠に関する相談先
全国のにんしんSOS相談窓口
(2019年9月 一般社団法人 全国妊娠SOSネットワーク作成の情報です)
https://zenninnet-sos.org/contact-list
5.ストーキング
警察庁ウェブサイト
● 内閣府から来た給付金関係の新しい事務情報について(2022年10月04日追記)
皆様
報道されているように、電力、ガス、食料品などの価格高騰に対する支援として、
住民税非課税の世帯などに対して現金5万円が支給されることが2022年9月に発表されました。
この、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)について」の事務連絡が内閣府から来ましたのでお知らせします。
当事者の方の支援にお役立て下さい。
DVやその他親族からの暴力等で、住民票所在地から避難中の方でも、一定の要件を満たせば
現在のお住まいの市区町村から受給することができます。
「DVやその他親族からの暴力等の被害者であること」の証明は、配暴センターなどの相談証明だけでなく、DV被害者支援を行っている民間支援団体
(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した確認書(別紙様式1)によるものでも取り扱われます。
確認書(様式1)
は こちら (word文書のため、ブラウザによっては自動保存される場合があります。)
令和4年9月29日 内閣府事務連絡
「配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例における住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金関係事務処理について(一部改正)」2022/9/29日付文書(各都道府県男女共同参画主管課長宛)
は こちら
9月26日 給付金等事業担当室からの事務連絡
「配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例における住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金関係事務処理について(一部改正)」2022/9/26日付文書(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当課(室)宛)
は こちら
参考(リーフレット)
は こちら (パワーポイント文書のため、ブラウザによっては自動保存される場合があります。)
全国女性シェルターネット事務局 北仲
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2022年5月27日(5月27日の通知が5月31日付けで少し修正されています)
「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金」(児童一人あたり一律5万円」
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(生活支援臨時特別給付金)(1世帯あたり一律10万円)」
の二つの給付金について、DVや、その他親族からの暴力、性暴力などで避難している方への支援情報 を再び掲載します(5月27日の通知が5月31日付けで少し修正されています)。
内閣府本府 担当室 からの事務連絡「配偶者やその他親族からの暴力等を理由とした避難事例における住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金関係事務処理について(一部改正)」(R4.5.27)
詳しくは、こちら
内閣府からの通知(R4.5.31)
詳しくは、こちら
申し出受理確認書様式 様式は、こちら
の情報を掲載します。
運用指針は2022(令和4)年6月1日に改正されています。
DVやその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難している事例について
新しい場所に避難している被害者が(基準日令和3年12月10日または6月1日)までに住所を移している場合、その基準日時点での住民票の所在する市町村が対応します。
また、「一定の要件を満たす者」は、いま居住する市町村に住民票を移していなくても、現在居住する市町村から支給されます。
「一定の要件」①~④のどれかに当てはまること
①DV法の保護命令が出ている
②婦人相談所や配暴センターや、行政や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)からの証明書や確認書を持っている人
③基準日の翌日以降に住民票が移され、それが住民票閲覧制限などの支援措置の対象となっている人
④このほかに、住民票上の世帯との生活の一体性がないと認められる場合
2022/2/11
2月8日、山際経済再生担当大臣が子どもへの給付金がひとり親家庭などに届いていない分について、申告すれば給付できるようにする年末の子ども10万円給付金で受け取れなかった人が受け取れるようにすると発表したため、内閣官房給付金室に問い合わせをしました。
今までにわかったことは、以下の通りです。
昨年のうちに「相手方に支給決定されてしまって受け取れない」と言われたDV避難者や離婚した人等が、今から申請すれば受け取れます。
(中学生以下のお子さんをお持ちの方については3月分の児童手当の受給者である必要がありますので、 早急に(2月28日までに)市役所に手続の相談をして下さい。)
1.DV避難者であることを証明するために、必ずしも相手方の社会保険の扶養から抜けていることが必要条件ではありません。
「事務連絡」にこのように書いてあります。(事務連絡をダウンロードして、2ページ目(2)申出者の満たすべき「一定の要件」のところをお読みください)
「② ①に掲げる場合のほか、例えば、申出者と児童が母子生活支援施設に入所しており、配偶者と児童との間に生活の一体性がないと認められる場合など、配偶者が、監護又は生計要件を満たさないと客観的事実に基づき判断できる場合
※ 上記事例に限らず、婦人保護施設等に申出者と児童ともに入所している場合、配偶者に対して児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに配偶者が児童を監護せず、又は配偶者と申出者及び児童との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。」
ですから、市役所などの担当者に、この事務連絡の箇所を示し、DVで避難してきており、こちら側で子どもが一緒に暮らしていることを伝えて「柔軟に判断するように」働きかけて下さい。
2.DV被害で逃げていることを証明するために、
保護命令や住民票にかかわる支援措置の対象になっている、配暴センターに相談してDV相談証明を受け取る他、民間団体による確認書でも、OKです。
3.DV被害者は都道府県を通じてやりとりし、元の市町村には伝わりません。しかし念のため、自治体職員にも不用意に相手方の市町村に申請者の居場所を伝えないように、窓口でも要望しましょう。
DV避難者以外の離婚、離婚前別居のかたで、現在の居場所を相手方に知られたくないと望む方も、自治体の窓口で要望してみましょう。
*自治体の窓口でおかしな対応があれば、シェルターネットまでご連絡ください。
ここからダウンロードしてください。 どうぞよろしくお願いいたします。
チラシ
2021/12/06
シェルターネットが首相に要望を出していた、「子ども対する10万円相当の給付についてDV・虐待・性暴力等の被害者への配慮に関する要望書」について、12月6日付けて内閣府から事務連絡が出されました
2021/7/1
2021/7/1
DV、性犯罪・性暴力被害等で避難している場合のワクチン接種について、国会議員からの問い合わせに対する厚労省回答です。
当省控室経由でいただいた新型コロナウイルスワクチン接種におけるDV・虐待等 被害者への対策についてのご質問につき、以下のとおり回答させていただきます。
1.住民票を移さないまま避難し、別の地域に居住しているDVや家族・親族からの虐待、性暴力の被害者についての配慮についてご教示ください。
「新型コロナワクチン接種については、原則として住民票所在地で接種を受けることとしていますが、DV被害等やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している方等については、住民票所在地以外において接種を受けることも可能としております。
また、ワクチン接種に必要な接種券についても、住民基本台帳を基に、対象者に送付することとなっていますが、
・DV被害等で自宅から避難している方については、現在の居住地で接種券の再発行を受けることができ、その場合、接種を受けた記録についても住民票所在地ではなく現在の居住地で管理することになること、
・DV被害者等から接種券の再発行申請を受けた場合には、接種券の記載事項により、加害者等に被害者の所在が把握され、危害を加えられるおそれを生じさせないよう、被害者等の安全確保に十分配慮した対応を必ず行うこと
としており、これらの取り扱いについては、自治体のワクチン接種担当部局に周知しているほか、内閣府からも男女共同参画主管部局に対して周知しております。」
2.住民票のある市区町村以外で接種を受けた場合に、その情報(「〇〇市で接種を受けた」など)が住民票のある市区町村に伝えられることのないよう、 どのような対策を行っていますか。
3.上記1及び2について、住民票閲覧を制限する支援措置を受けている者、DV防止法の保護命令が出ている者、郵便物の転送を受けている者などに限定せず、申し出た被害者全員を対象とし、併せて該当者が申し出やすいような配慮は行われていますか。
「上記の取り扱いについては、法的な支援措置を受けている方に限定せず、広く対象としているところです。
市町村や配偶者暴力相談支援センター、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等に対しては、住民票所在地から避難しているDV被害者からの相談を受けた際等に、上記の取扱いについて案内していただくようお願 いしており、引き続き、希望する方が円滑に接種を受けることができるよう、必要な取組を進めてまいります。」
2020/5/22 給付金申請・DV以外の親族からの虐待などでの受け取りについて:「特別定額給付金用 配偶者やその他親族からの暴力等被害申出受理確認書」ができています。(総務省5/18事務連絡)
こちら
5/22 給付金申請・DV以外の親族からの虐待などでの受け取りについて:性暴力ワンストップセンターでも確認書出せます(内閣府5/18事務連絡)
こちら
5/13 給付金申請・受け取りに民間団体も代理ができます。(総務省4/27事務連絡)
こちら
5/1 給付金 配偶者からの暴力だけではなく、配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難している事例で別居している方も申出すれば給付金受け取れます。
こちら
新しいチラシ
5/1 DVや家族親族からの暴力・虐待で別居している方の申出(給付金) 〆切後でも大丈夫
こちら
4/29 給付金申請書類は「転送不可郵便」にはなりません。転送指定可能です。(総務省回答)
4/29 国会でこのような答弁がされたようです。(NHK報道)
「現金10万円の一律給付で世帯主の暴力から避難している親子などが受け取るための手続きについて、高市総務大臣は「4月30日までに申し出ていただきたいとお伝えしたが、間に合わないという声もいただいており、それをすぎて申し出た場合も、各市区町村での申請の受け付け開始から3か月の間であれば、ご本人が受け取ることができる。仮に、加害者が二重取りをしてしまった場合には、取り上げさせてもらう」と述べました。」
続報 民間支援団体も「確認書」(10万円給付・DV被害者配慮)が交付できるようになりました。
1年前以上に家を出た場合でも、公的機関や民間支援団体による直接的支援(保護又は面談)の事実が確認できた場合には、給付金を受け取る申し出のための「確認書」が交付される可能性があります。(4/27)
こちら
Domestic violence victims and their children, who are separated but have not moved their resident registration, can receive the government's temporary benefits, 100000 yen per person if they apply to the city office.
「10万円給付金」DV被害者が受け取れる手続きについて簡単な説明を作ってみました。(2020/4/22) こちら
DV被害で別居していても遺族年金受け取れることもあります。チラシはこちらからダウンロード